任意整理・過払い金返還はお任せ下さい。司法書士が直接ご相談に対応。




任意整理とは、過去に返済しすぎた利息分を元金の返済にあてることと、借金の減額交渉、によって、借金問題を解決する方法です。
任意整理は裁判所への申立ては不要です。他の人に知られることもありません。
わずらわしいサラ金やカード会社との交渉を自分でしなくても、借金問題を解決できます。
また、過去に返済しすぎた借金がある場合には、取り戻すこともできます。(過払金取戻)








■お勤め先の会社や、家族、友人、恋人などに知られなくてよい。
■自分では特別、何もしなくてよい。
■精神的な負担が少ない。








■次のような場合、任意整理を行っても、多額の借金 が残ってしまうことがある。

・借入れ年数が短く、金額が大きい場合
・追加で多額の借り増しをした場合
・借入の途中で金利が下がった場合








■任意整理の基本報酬

基本報酬は、必ずいただく費用です。
任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻の基本報酬はいただきません。





■減額報酬

交渉による借金の減額があった場合でも、基本報酬のみの金額になります。減額報酬はいただきません。



■過払金取戻報酬

過払い金取戻のみのご依頼の場合、回収した過払い金の中から司法書士費用をいただきます。
任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻の基本報酬はいただきません。





■追加の過払金取戻報酬

交渉で取りもどせる金額が決まったあとに訴訟することで、さらに取りもどせる場合があります。訴訟してさらに、取りもどせた場合でも、追加で司法書士報酬をいただく事はありません。訴訟になった場合には、訴訟にかかる手数料と切手代の実費のみご負担いただきます。




司法書士の代理権の範囲は民事に関する訴訟であって、紛争の目的物の価額が金140万円以内です。

※当事務所では、費用を明示しています。また、費用は変更する場合があります。













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