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■任意整理の基本報酬
基本報酬は、必ずいただく費用です。
任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻の基本報酬はいただきません。

■減額報酬
交渉による借金の減額があった場合でも、基本報酬のみの金額になります。減額報酬はいただきません。
■過払金取戻報酬
過払い金取戻のみのご依頼の場合、回収した過払い金の中から司法書士費用をいただきます。
任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻の基本報酬はいただきません。

■追加の過払金取戻報酬
交渉で取りもどせる金額が決まったあとに訴訟することで、さらに取りもどせる場合があります。訴訟してさらに、取りもどせた場合でも、追加で司法書士報酬をいただく事はありません。訴訟になった場合には、訴訟にかかる手数料と切手代の実費のみご負担いただきます。

司法書士の代理権の範囲は民事に関する訴訟であって、紛争の目的物の価額が金140万円以内です。
※当事務所では、費用を明示しています。また、費用は変更する場合があります。 |