任意整理・過払い金返還はお任せ下さい。司法書士が直接ご相談に対応。




個人再生とは、借金を大幅に減額させるとともに、分割で支払えるように、裁判所に申し立てて借金問題を解決する方法です。個人再生をすると借金は5分の1まで減額されます。
また、住宅や車などの財産をお持ちの場合、財産の時価相当額を支払うことで財産処分しなくて済みます。ただし、時価相当額が100万円以下の場合でも最低100万円の支払いが必要になります。








■自己破産を避けられる
■大幅に借金が減る
■住宅や車などの財産を残せる
■ギャンブルなどで借金をした場合でも利用が可能








■手続きに時間がかかる(申し立てから認可まで約半年)
■書類の準備や、財産の査定が必要となることがある
■個人再生を利用するには、次の条件を満たす必要があります

1.住宅ローンを除く借金が、5000万円以下であること。
2.安定した収入があること。

※個人再生を利用できるかどうかは、状況により異なります。
 詳しい状況をご相談下さい。








個人再生の費用は住宅ローンなどのローンがある場合と、ローンがない場合で変わります。

■住宅ローンがない場合の費用





■住宅ローンがあり、住宅を残したい場合の費用





■個人再生委員が選ばれた場合の費用

裁判所によっては個人再生委員が選任されます。
個人再生委員が選任された場合、個人再生委員報酬が必要になります。





※当事務所では、費用を明示しています。また、費用は変更する場合があります。
 ■全ての借金の合計額が600万円以上の場合、別途105000円がかかります。
 ■個人事業者、法人の場合は別途費用がかかります。
 ■借り入れ状況によって、費用は変わる事がございます。















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