任意整理・過払い金返還はお任せ下さい。司法書士が直接ご相談に対応。




過払金取戻とは、過去に返済しすぎたお金をサラ金やカード会社から取り戻すことことです。
サラ金やカード会社は法律で決められた金利を超える高金利でお金を貸していることがよくあります。
通常、過払い金は、借入れた期間が8年以上の場合に発生することが多いです。
過払い金の発生については、借り方によっても、違ってきます。ご相談時に詳くご説明いたします。



※最近、サラ金やカード会社の経営悪化が進んでいます。サラ金やカード会社が倒産してしまうと過払金を取りもどせなくなるおそれがあります。








過去に完済していて現在債務がない場合でも、過払い金を取り戻すことができます。
(ただし、金額や借り入れた期間によっては取り戻せない場合もあります)
完済時の領収書を保管していなくても、取引の記録を取寄せる等の方法で、過払い金返還の請求ができます。








過払金は完済後10年経過すると時効により消滅し、請求できません。もうすぐ払い終わって10年たつという場合はお急ぎください。
至急対応をとらなければ、過払い金を取り戻せなくなってしまいます。

記憶があいまいな方は、早めの取り戻しのご相談をお勧めいたします。








■過払金取戻報酬

過払い金取戻のみのご依頼の場合、回収した過払い金の中から司法書士費用をいただきます。
任意整理後に過払い金を取り戻した場合、過払い金取戻の基本報酬はいただきません。





■追加の過払金取戻報酬

交渉で取りもどせる金額が決まったあとに訴訟することで、さらに取りもどせる場合があります。訴訟してさらに、取りもどせた場合でも、追加で司法書士報酬をいただく事はありません。訴訟になった場合には、訴訟にかかる手数料と切手代の実費のみご負担いただきます。



司法書士の代理権の範囲は民事に関する訴訟であって、紛争の目的物の価額が金140万円以内です。

※当事務所では、費用を明示しています。また、費用は変更する場合があります。













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