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自己破産とは、裁判所に申立て、借金の全額免除の手続をする借金問題の解決方法です。
専門家の判断が不可欠ですが、借金を返す意思は、あっても、返済をすることで家族や生活に悪影響がでる場合に、借金の負担をなくす手続です。








■借金がなくなる








一度自己破産をするとその後、7年間は自己破産することができません。
そのため、悪徳金融会社などの標的にされやすくなってしまいます。








自己破産の費用は、破産者に破産手続き費用を出せるだけの財産がある場合とない場合で変わってきます。

■同時廃止の費用(破産手続き費用を出せるだけの財産がない場合)

同時廃止とは
破産者の財産が一定の金額に満たない場合の破産手続きです。
財産の換価、債権者への配当をすることなく,破産宣告と同時に破産手続が終わります。





■管財事件の費用(破産手続きの費用が出せるだけの財産がある場合)

管財事件とは
破産者にある程度の財産がある場合の破産手続きです。
裁判所が弁護士の中から破産管財人を選び,管財人が財産の換価,債権者への配当をします。





※当事務所では、費用を明示しています。また、費用は変更する場合があります。
 ■全ての借金の合計額が600万円以上の場合、別途105000円がかかります。
 ■個人事業者、法人の場合は別途費用がかかります。
 ■借り入れ状況によって、費用は変わる事がございます。














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